超過額を受取った場合、税金の取扱いはどうなりますか?
受取られた超過額は「所得税(一時所得)+住民税」の対象となり、課税のお取扱いは以下のとおりです。
・受取られた超過額の合計が、払込保険料総額(一時払保険料)を超えるまでは課税されません。
・受取られた超過額の合計が、払込保険料総額(一時払保険料)を超えた場合は、払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から、特別控除(50万円)を差引いた金額の2分の1が課税の対象となります。
・受取られた超過額の合計が、払込保険料総額(一時払保険料)を超えるまでは課税されません。
・受取られた超過額の合計が、払込保険料総額(一時払保険料)を超えた場合は、払込保険料総額(一時払保険料)を超えた金額から、特別控除(50万円)を差引いた金額の2分の1が課税の対象となります。