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生存給付金を受取った場合、税金の取扱いはどうなりますか?

◆ご契約者さまと生存給付金受取人さまが同一の場合、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。
・生存給付金額と必要経費の差益が、課税対象となります。

◆ご契約者さまと生存給付金受取人さまが別人の場合、「贈与税」の対象となります。
・ただし、生存給付金受取人さまにより、贈与された生存給付金が相続税の課税価格に加算される場合もございます。
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