個人年金保険を満期後(据置期間満了後)に年金受取した場合、税金の取扱いはどうなりますか?
◆ご契約者さまと年金受取人さまが同一の場合、「所得税(雑所得)+住民税」の対象となります。
・年金額と必要経費の差益が、課税対象となります。
◆ご契約者さまと年金受取人さまが別人の場合、「贈与税」の対象となります。
・年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額が、課税対象となります。
・年金額と必要経費の差益が、課税対象となります。
◆ご契約者さまと年金受取人さまが別人の場合、「贈与税」の対象となります。
・年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額が、課税対象となります。