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死亡保険金を受取った場合、税金の取扱いはどうなりますか?

◆ご契約者さまと被保険者さまが同一の場合、死亡保険金は「相続税」の対象となります。
 なお、死亡保険金受取人さまが相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「500万円×法定相続人数」まで非課税となります。

◆ご契約者さまと被保険者さまが別人で、ご契約者さまと死亡保険金受取人さまが同一(契約者=死亡保険金受取人)の場合、死亡保険金は「所得税(一時所得)+住民税」の対象となります。

◆ご契約者さまと被保険者さまが別人で、かつ死亡保険金受取人さまも別人(契約者≠死亡保険金受取人)の場合、死亡保険金は「贈与税」の対象となります。
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