死亡保険金の請求をして保険金を受取った場合、契約者と死亡保険金受取人のそれぞれのマイナンバーを提出する必要がありますか?
はい、大変お手数をおかけしますが、契約者さまと死亡保険金受取人さまのマイナンバーのご提出をお願いいたします。
なお、お亡くなりになられた契約者さまのマイナンバーがお手元にない場合には、ご提出は不要です。
※ お亡くなりになられた契約者さまのマイナンバーをご提出いただける場合には、書面によるご提出をお願いいたします。
死亡保険金受取人さま宛てのご案内につきましては、可能な範囲でご協力いただきますよう、お願いいたします。